株式会社堀内美建
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アスベスト調査の義務化とは?告知を怠る業者の⾒分け⽅と注意点

2023年からアスベスト(⽯綿)調査の告知義務が強化され、リフォームや外壁塗装などでも、事前調査と⾏政への報告が法律で義務化されました。
⼀部の業者では、無資格での調査や告知を怠るケースも存在し、健康被害や法的リスクが発⽣しています。

本記事では、アスベスト調査告知を⾏わない業者の危険性、具体的な違反例、そして信頼できる業者を⾒極めるポイントまで詳しく解説します。知らずに依頼すると、施主側が罰則対象になる可能性もあります。

アスベスト2023年10⽉より調査‧告知義務とは?

2023年からの変更点、改修‧解体⼯事などでアスベスト(⽯綿)を含む建材の使⽤有無について、有資格者による事前調査と⾏政への報告が義務化されました。従来もアスベスト調査は必要でしたが、無資格での調査や⼝頭のみの告知が横⾏していたため、国が厳格化した背景があります。新制度では、⼀定規模の⼯事には「⽯綿事前調査結果報告システム」への届け出も必須となり、書⾯での告知と掲⽰も義務づけられています。これにより、現場でのアスベスト⾶散事故や責任の所在が明確になることが期待されています。⼯事を発注する側にも制度の理解が求められます。

2023年10⽉からの2023年10⽉からの法改正内容を簡単に解説

法改正により、建物の解体や改修⼯事を⾏う際には、アスベスト(⽯綿)を含む建材が使われているかを、有資格者が事前に調査し、その結果を⾏政へ報告することが義務化されました。これまでもアスベスト調査は推奨されていましたが、法的な義務が不明確だったため、対応しない業者が多く存在していました。新制度では、建築物⽯綿含有建材調査者などの有資格者が調査を⾏い、「⽯綿事前調査結果報告システム」への届け出が必須となります。アスベストの⾶散による健康被害や法的責任の所在が明確化され、安全性の向上が図られています。

どんな⼯事にアスベスト調査が必要になるのか

アスベスト調査の義務が発⽣する⼯事には、建物の解体はもちろん、内装リフォーム、屋根や外壁の塗装、配管の撤去など、アスベストを含む可能性のある建材を扱うすべての改修‧修繕⼯事が含まれます。

昭和50年以前に建てられた建物はアスベストが使⽤されている可能性が⾼く、注意が必要です。建材にアスベストが含まれていないと判断されるには、過去の設計図や材料証明書などの裏付け資料が求められます。⼯事の規模や内容に関係なく、対象となる場合は事前調査と⾏政への報告が義務です。知らずに省略すると、法令違反として施主側も責任を問われる可能性があります。

告知義務と報告義務の違いを正しく理解しよう

アスベスト調査における「告知義務」と「報告義務」は似ているようで異なります。告知義務とは、施⼯前に現場関係者へ調査結果を⽂書で知らせることを指し、作業員や元請け業者が内容を把握したうえで安全対策を講じられるようにするためのものです。報告義務は、⼀定規模以上の⼯事において、調査結果を「⽯綿事前調査結果報告システム」へ届け出る⾏政上の⼿続きです。

どちらも怠ると罰則や指導の対象になります。とくに報告義務は、提出のタイミングや⽅法も厳格に定められており、業者任せにせず、施主⾃⾝も内容を確認することが求められます。

告知義務を怠る業者の特徴とありがちな実例

調査や告知を怠る業者には、いくつかの共通点があります。まず多いのが、アスベスト調査の資格(建築物⽯綿含有建材調査者など)を持たないまま調査を⾏っている業者です。調査は⾏っていても、報告義務を果たしていないケースも存在します。とくに軽微なリフォームや外壁塗装では、「調査不要」と勝⼿に判断して⼿続きを省略する事例もあります。⾏政への届け出を怠ったことで⼯事が中断‧指導対象になったケースや、作業員が防護せずにアスベストを扱ってしまった事例も報告されています。告知がない業者は、他の法令遵守も⽢い可能性が⾼く、慎重な⾒極めが必要です。

無資格者が調査している業者に注意

アスベスト調査は、2023年10⽉以降「有資格者」が⾏うことが法的に義務付けられました。いまだに資格を持たない担当者が調査を実施しているケースがあります。

たとえば、現場経験のあるスタッフが⽬視のみで判断し、「問題ありません」と断⾔する例も存在します。資格を持たない調査では正確性に⽋け、⾒落としによってアスベストが⾶散する危険も。

調査には「建築物⽯綿含有建材調査者」などの専⾨資格が必要であり、その確認は発注者側が⾏うべき重要なステップです。安さやスピードを理由に無資格調査を容認する業者には注意が必要です。

調査報告をせずに着⼯するリスクの⾼いパターン

事前にアスベスト調査を⾏っていても、その結果を関係者に告知せず、⾏政への報告も⾏わないまま着⼯する業者も存在します。特にリフォームや外壁塗装のような⼩規模⼯事では「告知は不要」と誤認し、報告⼿続きを省くケースが少なくありません。このような対応は法令違反にあたるだけでなく、作業員がアスベストの危険を知らずに作業してしまうリスクを⽣みます。現場でアスベストが発⾒された場合、⼯事は中断され、施主にも説明責任が問われる可能性があります。⾒積もり段階で「調査報告の有無」や「届出の予定」について確認することが⼤切です。

実際にあった違反事例とトラブルの内容

実際にアスベスト調査の告知‧報告を怠ったことでトラブルに発展した事例は複数報告されています。⼾建て住宅の屋根改修⼯事で、業者がアスベストを含むスレート材を「安全」と誤認し、適切な処理を⾏わず解体したことで、粉じんが⾶散し、近隣住⺠から健康被害の懸念と苦情が寄せられたケースがあります。⾏政による現場調査で届出漏れが発覚し、業者には指導が⼊り、⼯事が⼀時中断されました。

こうした事例は決して他⼈事ではなく、発注者にも責任が及ぶ場合があります。過去の事例を知ることは、信頼できる業者選びの判断材料になります。

調査‧告知をしない業者に依頼するリスクと罰則アスベスト調査‧告知を⾏わない業者に⼯事を依頼すると、最も重⼤なのは健康被害のリスクです。アスベストは微細な繊維で、吸い込むことで肺がんや中⽪腫を引き起こす恐れがあり、⾶散すれば近隣住⺠にも影響を与えます。調査義務を怠ると、施⼯業者だけでなく施主(発注者)にも責任が問われる可能性があります。

報告を怠った場合、30万円以下の罰⾦や⾏政処分の対象となることもあります。⼯事中にアスベストが⾒つかると中断‧追加費⽤の発⽣‧⾏政指導などのトラブルに発展します。法令違反は信頼だけでなく、命や資産にも関わる問題です。

アスベスト⾶散による健康被害のリスク

アスベストは、⾮常に細かい繊維状の物質で、⽬に⾒えないまま空気中を漂い、呼吸とともに体内に取り込まれると、肺がんや中⽪腫などの重⼤な疾患を引き起こす可能性があります。解体や改修⼯事で適切な処理をしないと、アスベストが⾶散し、作業員だけでなく、周囲の住⺠にも深刻な健康被害を及ぼす恐れがあります。調査を怠ったことで粉じんが広がり、数年後に健康被害が報告された事例もあります。

業者が「⼤丈夫です」と曖昧な説明をしても、必ず書⾯で調査結果を確認し、⾶散防⽌対策が取られているかどうかをチェックする必要があります。

発注者側にも罰則が及ぶ可能性とは?

アスベストに関する調査‧告知‧報告は業者の責任だけではなく、⼯事を依頼した施主(発注者)側にも⼀定の責任があります。法令では、発注者も報告義務の対象とされており、業者任せにして報告がなされなかった場合、施主⾃⾝が⾏政指導や罰則の対象になる可能性があります。法⼈や管理組合が発注者となる場合、罰則や社会的信⽤の低下にもつながるリスクがあるため注意が必要です。報告義務のある⼯事では、業者にまかせきりにせず、調査報告書や届出内容を必ず確認することが重要です。発注者の「知らなかった」は通⽤しません。

調査漏れによる⼯事中断や⾏政指導の実態

アスベスト調査や報告が不⼗分なまま着⼯した場合、現場に⽴ち⼊った⾏政担当者や監督官庁の調査によって、報告義務違反が判明することがあります。このようなケースでは、⼯事の即時中断や是正命令が下されることがあり、⼯期の遅れや追加費⽤の発⽣につながる可能性も。着⼯後に⽯綿含有建材が⾒つかり、緊急対処を迫られたことで数⼗万円単位の追加費⽤が発⽣した事例もあります。現場の安全管理体制や業者の信頼性にも疑問が⽣じるため、結果としてトラブルが⻑期化する恐れがあります。事前の確認と準備が何より重要です。

信頼できる業者の⾒分け⽅とチェックポイント

安全で法令を順守する⼯事を⾏うには、有資格者による調査と正式な告知‧報告を⾏っている業者を選ぶことが最重要です。「建築物⽯綿含有建材調査者」などの資格を持つ担当者が在籍しているかを確認しましょう。⼯事前に⽯綿事前調査結果報告システムに届け出ているかどうかもポイントです。業者がきちんと報告をしていれば、システムで確認が可能です。さらに、契約前に「調査報告書を提出してくれるか」「書⾯での説明があるか」もチェック項⽬です。信頼できる業者は、こうした対応を透明に⾏っており、逆に曖昧な対応をする業者には注意が必要です。

有資格者による調査と届出の実績を確認

アスベスト調査を正しく⾏うには、国が認定する「建築物⽯綿含有建材調査者」などの資格を持つ専⾨家が必要です。信頼できる業者は、こうした有資格者を社内に確保し、調査から報告まで⼀貫して対応しています。過去の届出実績があるかどうかも、信頼性を⾒極めるポイントです。問い合わせの際は、担当者が資格を保有しているか、過去にどのような⼯事で届け出を⾏っているかを確認しましょう。もし明確な説明ができなかったり、資格の有無を曖昧にするような業者であれば、法令順守の意識が低い可能性があるため注意が必要です。

⽯綿事前調査結果報告システムへの登録確認

「⽯綿事前調査結果報告システム」とは、アスベスト調査の結果を国に報告するための公式システムで、⼀定規模以上の⼯事では登録が義務づけられています。信頼できる業者であれば、このシステムを活⽤し、適切な報告を⾏っているはずです。施主としては、⼯事の⾒積もり段階で「この⼯事は報告対象になりますか?」「登録予定はありますか?」と確認することが重要です。登録された情報は、システム上で確認することもできるため、虚偽の申告も⾒破れます。書⾯での提⽰がない場合や説明を避ける業者は、慎重に判断すべきです。

契約前にチェックしたい5つの確認項⽬とは?

アスベスト調査が必要な⼯事で業者を選ぶ際には、事前に次の5つを確認しましょう

①調査担当者が有資格者であるか
②書⾯による調査報告書の提出があるか
③報告義務の対象かどうかの説明があるか
④届出の⼿続き予定があるか
⑤過去の届け出実績を開⽰できるか。

これらすべてに丁寧に対応する業者は、法令遵守と安全対策の意識が⾼く、安⼼して任せることができます。反対に、これらを曖昧にしたり答えを濁す業者は、契約後のトラブルにつながるリスクが⾼いため、避けるべきです。契約前の確認がトラブル回避の鍵となります。

まとめ

2023年10⽉より、アスベスト調査と⾏政への報告が法的に義務化され、建築物の解体‧改修を⾏う際には有資格者による事前調査と書⾯での告知が必須となりました。

未だに資格を持たない業者や、調査結果を正しく報告‧告知しない業者が存在し、健康被害や⼯事トラブルのリスクを⾼めています。こうした業者に依頼した場合、発注者にも法的責任が及ぶ可能性があり、⾏政処分や追加費⽤のリスクも無視できません。

信頼できる業者かどうかは、有資格者の在籍確認、⽯綿事前調査結果報告システムへの登録、書⾯の提出有無などを通じて判断できます。契約前のチェックが安全と安⼼の鍵です。

 
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